1989-12-05 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会公聴会 第1号
納税者番号をつくる前に本人確認制度をする、架空名義をさせない、それから無記名預金等は認めない、こういう制度をひとつやっていただく。 二つ目は、税務行政当局に対する税務申告制度をきちんとして、手数もかかりますが、一定規模の取引については、すべて法定調書が税務署に翌年の一月末までに提出されるというそういう壮大なシステムをつくるわけですね。
納税者番号をつくる前に本人確認制度をする、架空名義をさせない、それから無記名預金等は認めない、こういう制度をひとつやっていただく。 二つ目は、税務行政当局に対する税務申告制度をきちんとして、手数もかかりますが、一定規模の取引については、すべて法定調書が税務署に翌年の一月末までに提出されるというそういう壮大なシステムをつくるわけですね。
アメリカ占領軍が昭和二十七年に帰った途端、翌年からキャピタルゲインの原則非課税、それから無記名預金の復活です、そこから始まっているんですから。 シャウプ以来の税制改革ということを前の偉い人がおっしゃいましたが、そういうスローガン自身がおかしなことです。よい税制、あれはもう理想的な税制です。
国税庁の「昭和六十一年度査察事績」が出されておりますが、それをちょっと見てみますと、「依然として多数の仮名預金があり、告発した事件の別口預金のうち七六・一%が仮名預金、九・二%が無記名預金であった。」と述べています。こうなりますと、相続財産でも架空名義で預金しておけば相続税を免れる可能性も高くなるのではないか。あるいは大口所得税対象資産の課税を免れる可能性も出てくるのではないか。
○三治重信君 そこで、あのときのグリーンカードの廃止、延期のやつのときも、僕も大蔵委員で質問したこともあり、我が党の大ボスが廃止にえらい運動したので非常に質問のしにくかった思い出があるわけなんですけれども、そのときにも僕なんかも非常に大蔵省に言ったんですが、結局あれで延期に追い込まれたのは、やはり中小企業者や金持ちが無記名預金とかほかのところでやっているのまで大蔵省が全部財源を追及しようとしたところに
そのうち仮名預金が大体全体の六五%、それから無記名預金が二二%、仮名、無記名合わせて八七%という状況でございます。ただ、これは特に悪質なケースだけ取り上げましたので、全体といたしまして預貯金の架空、無記名の状態がそれほど悪化しているということではないかと思っております。
また最近、やはり郵便貯金というものは庶民の貯蓄だけではなくて大部分が富裕者の無記名預金であるというような、あるいは二〇%程度のシェアが妥当ではないかというようないろいろなことが言われているわけでございますが、銀行にとって新しい預金形態がなかなか、郵貯の定額貯金等に匹敵するものがなかなかとれないというような状況もございまして大変かと存じます。
むしろその前に、総合課税の方向へ進ませるための源泉分離を選択した場合の適用税率の引き上げや、預貯金の名寄せ、架空、無記名預金の廃止など、徴税技術の向上を検討すべきだと思いますが、どうですか。 不公平是正の第二は、社会保険診療報酬課税の特例の問題であります。
同時に、これに関連して、預貯金の名寄せ、架空名義や無記名預金の廃止を検討をしろということでございます。この問題についても鋭意検討を重ねております。
第二に、利子配当所得の総合課税化を進め、源泉税率の引き上げ、納税者番号制などによらずに、預貯金の名寄せ、無記名預金の廃止に努めるべきです。 第三に、有価証券譲渡益に対する原則非課税制度を廃止して総合課税とし、また、有価証券取引税を二倍に引き上げることです。 第四に、法人税関係の租税特別措置是正のため、各種準備金特別償却、税額控除の全項目を洗い直すべきです。
次に、利子配当所得の総合課税を進めて、無記名預金を廃止しろという御意見でございます。目下税制調査会におきまして、五十五年度の税制改正のときまでに結論を出していただくべく、努力をしておる最中でございます。
ただ、先生御指摘の個別の案件につきましては、事実関係を明らかにしておりませんのでお答えいたしかねるわけでございますが、一般論といたしましては、無記名預金等の制度もあるわけでございますので、直ちにこれは銀行法違反に当たるということは言えないと思います。 いずれにしても本件は現在、国税当局で捜査中とのことでございますので、そういう面からの調査が行われることを期待しているわけでございます。
聞くところによると、全体額の一%ぐらいしか占めてないということも聞いておりますし、本当にその無記名預金が正しい預金にされておれば、いわゆる正式な名前、正式な住所を届けて、自分自身で預金通帳そのものをわからないところへちゃんとしまっておったらいいわけですから。銀行だって、守秘義務で、明かさないわけですから。だから、この無記名預金制度というのは、一定の役割りを果たした。
○渡辺(喜)政府委員 無記名預金を復活いたしましたのは、たしか昭和二十七年だと思いますが、当時何よりもまず優先されるべきことは資本の蓄積である、日本経済を敗戦の破滅から立ち直らせるというためには資本蓄積が最優先される、こういう考え方に基づきまして、貯蓄増強の手段としてこの無記名預金という制度を復活した、こういうふうに私どもは承知いたしております。
最後に、国税庁にお伺いしたいんですが、いずれ利子配当の総合課税になると思うのですが、その場合は国税庁として、たとえば無記名預金あるいは無記名の株式、こういうものを調査する自信はありますでしょうか。
8 無記名預金については、源泉選択申告書を徴することとするが、無記名預金についての申告書は、取引印鑑の捺印をもつて足りることとする。ただし、将来無記名預金に著しい増加が認められたときには、無記名預金のこの取扱いについて再検討するものとする。 以上でございます。
例を挙げますと無記名預金とかあるいは無記名債券、これはできるだけ認めるべきではないのではないか、そういうふうに考えております。 要するに、所得税につきましては、ここで強調するまでもございませんが、一つには公平、いま一つには効率、つまり勤労意欲とか貯蓄意欲、投資意欲を阻害することの少ないようなそういう所得税体系の整備を図る余地がまだまだ残されているというふうに考えております。
しかし、わが国の場合には架空名義預金とか無記名預金とかというものがかなりあるわけでございますから、そういうふうなことがこの源泉分離課税制度というものがずっと続いてまいった一つの理由になっておる。ですから、総合課税制度を実施いたしますためには、やはり預金の仕組みというものを総合課税の形にはまりますように条件を整えなければならないという問題が基本的にあるわけでございます。
最初に、無記名預金、架空名義預金あるいは郵便貯金、こういうことについては、これは国税庁来ておりますか。税務当局としては実態をつかみにくいということはわかりますけれども、それだけに脱税に利用される。制度そのものに問題があるんじゃないかというように思いますけれども、その制度自体どういうようにお考えですか。まず総括的に聞いておきましょう。
○鈴木一弘君 昨年のロッキード疑獄で問題になりました児玉譽士夫のあの無記名預金、こういう制度を、この制度については即刻廃止していいんじゃないかと思うんですけど、その点はいかがですか。
○政府委員(山内宏君) いま御指摘の無記名預金の廃止につきましては、これは金融制度上の問題でございますので、ちょっと私どもの所管外でございますが、私どもといたしましては、先ほども申しますように、機会をとらえて、無記名預金はなるべくやめてください、これは仮装名義につながるものでありますからという申し入ればやっておりますけれども、それなりの歴史、それから沿革もございますので、今後改めてまた議論をさしていただきたいというふうに
それからまた無記名預金を廃止する、さらにまた大口預金取引等の通知制度を創設するとか、さらにはまた貯蓄者に住民票等住所氏名が真実であることの証明をしてもらう告知制度を設けるとか、さらにはまた納税者番号を定め預貯金等の際にこれを使用することを義務づけるとか、そのようないろいろなことをいたしませんとなかなか的確に把握できないのではないだろうか、そういうことの検討を十分させていただきながら、決して後ろ向きな
負担の公平を確保するという観点から申しまして、あくまでも総合課税が望ましいわけでありますが、ただ、いまの預金のいろんなシステムをお考えいただきますと、総合課税という制度をつくれば直ちに的確な利子所得の把握ができて負担の公平が確保できるかと申しますと、無記名預金もあれば架空名義預金もいっぱいあるというふうな状況でございますので、現実問題としては、かえって負担の不公平を助長する結果になるということすら昨年
○国務大臣(大平正芳君) 戦後無記名預金というのがある時期では定期預金の半分以上も占めた時期があったわけでございますが、その後だんだんと減ってまいりまして、ただいまでは一%強にまで減ってまいったわけでございます。
○鈴木一弘君 最初に、関本参考人に一つ伺いたいのですが、利子所得のうちで特に無記名預金、無記名債券、まあ金融債、社債の場合は税務署への支払い調書の提出の義務がないと、こういうことから、元金の額が全くつかめないということになってまいります。そういう点はどういうように税理士の立場からお考えになっておられるか。
こういうのがきのうも、きのうは無記名預金のこと取り上げましたけれども、株の問題についても同じような、いわゆる税の不公平というものをつくるような抜け穴が、これは政令自身の中にできてきていると、あると、構造汚職といわれているのは、やっぱりこういう法律、政令そのものの洗い直しをしなければなくならないという姿を私は示しているんだと思うんですよ。